奈良県議会 2023-03-16 03月16日-06号
政務活動費は、議員の調査活動の基盤の充実強化を図る観点から、地方自治法によって、平成13年4月に政務調査費交付の制度ができ、地方自治法の改正により、平成25年から政務活動費となり、議員の調査研究、研修活動、広聴・広報活動、要請活動等に必要な経費の一部として、議会における会派及び議員に交付されています。
政務活動費は、議員の調査活動の基盤の充実強化を図る観点から、地方自治法によって、平成13年4月に政務調査費交付の制度ができ、地方自治法の改正により、平成25年から政務活動費となり、議員の調査研究、研修活動、広聴・広報活動、要請活動等に必要な経費の一部として、議会における会派及び議員に交付されています。
不用額の説明のところに政務調査費交付金として不用額5,400万あります。政務調査費は1人当たり月額40万で、1人年間480万、95人で掛けますと4億5,600万になります。この不用額については、つまり使える状況にあったんだけれども、返したという人と、任期の途中でやめたので支給されないというケースがあると思うんですが、それぞれ幾らなのか教えてください。 ◯委員長(佐藤正己君) 関係課長。
また、3番目、事務局運営費につきましては、全国議長会の会費等の負担金、あるいは議会広報紙であります「県議会とちぎ」の発行に要する経費、さらには本会議または予算特別委員会の質疑質問等のラジオ放送に係る経費、さらには政務調査費交付金などがその主な内容となっております。 なお、ご案内のように、テレビ放送に係る経費につきましては、広報課の予算から配当がえを受けまして実施しているところでございます。
│ (15) 略 │ │ │ │ └──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘ (香川県議会政務調査費交付条例
│ │ │ │ └────────────────────────┴────────────────────────┘ (鳥取県政務調査費交付条例の一部改正) 第2条 鳥取県政務調査費交付条例(平成13年鳥取県条例第9号)の一部を次のように改正する。
不用額、表の右から2番目にございますが、その主なものでございますが、議会費のうち、議員の報酬、あるいは費用弁償等の弁償に伴うもの、それから4番目にございます事務局費のうち中ほどにあります事務局運営費としまして、政務調査費交付金の残余等が主なものとなっております。 次に、もう一つの資料、課別実績説明資料をごらんいただきたいと思います。 1ページをお開きください。
(政務調査費) 第11条 議員は、議員の調査研究活動の充実を図り、もって監視、政策立案等の議会の機能を強化 するため、鳥取県政務調査費交付条例(平成13年鳥取県条例第9号)の定めるところにより、 政務調査費の交付を受けるものとする。 2 政務調査費については、使途を公開し、透明性を確保しなければならない。
その主なものについて申し上げますと、議員の報酬、期末手当及び共済費に関する経費が七億一千四百十六万五千円、定例会の開会など議会の開会に要する経費が三千百四十五万六千円、行政視察、海外交流会議、中央陳情等に要する経費が三千百六十八万九千円、政務調査費交付金が一億八千三百六十万円、議会だよりの発行やテレビによる広報とインターネットによる議会中継に要する経費が二千六百六十六万七千円などとなっております。
不用額の主なものでございますが、議会費の議員の費用弁償等の減、それから事務局費の政務調査費交付金の残余などでございます。 続きまして、別資料「平成22年度主要事業実績説明資料(課別)」をごらんいただきたいと思います。 まず、議会費でございますが、議員の報酬や本会議・委員会の開催等に要した経費であります。 次の議会費(期末手当、共済費)は議員の期末手当や共済費負担金でございます。
次に、定例会の開会など議会の開会に要する経費が三千四百五十一万七千円、行政視察、海外交流会議、中央陳情等に要する経費が二千六百三十万二千円、政務調査費交付金が一億八千四百二十万円、議会だよりの発行やテレビによる広報、インターネットによる議会中継に要する経費が二千六百四十三万六千円などとなっております。 次に、第二目事務局費の内訳ですが、事務局の運営等に要する経費でございます。
その主なものは、議員の欠員による政務調査費交付金の減額、そのほか印刷製本費、委託料、こういった事務局運営費の経費節減に伴う減でございます。 以上が議会事務局の平成22年度2月補正予算案の概要でございます。よろしくお願いいたします。 ○五月女裕久彦 委員長 水野人事委員会事務局総務課長。
のうち調査研究に資するものに対し、鳥取県政務調査費交付条例(平成13年鳥取県条例 第9号)に基づき政務調査費を交付するものとする。 (会派) 第11条 議員は、議会活動を円滑に行うために、基本的政策が一致する2人以上の議員をもって会 派を結成することができる。 2 会派は、政策立案及び政策提言に努めるものとする。
事務局運営費は全国都道府県議会議長会会費等の負担金、それから議会定例会質疑質問のラジオ放送や予算特別委員会総括質疑のテレビ中継料の広報経費、また各会派に交付する政務調査費交付金などでございます。 なお、本会議質疑質問のテレビ放送につきましては広報課予算から配当を受けて実施をしております。 議員会館管理運営費は、議員会館の光熱水費、保守管理などの管理運営に要する経費でございます。
監査委員講評の中に、「今回、各議員への政務調査費交付制度導入の初年度につき監査を行ったところであり」とありますが、監査委員は住民監査請求の有無にかかわらず、議会費も含め県政全般の公金の使途等について厳しく監査をするのが、その責務のはずです。すべての領収書が提出されていなければ、監査委員は地方自治法に照らして適法かどうかを確認できず、監査を行うことが不可能なのではないでしょうか。
また各会派に交付いたします政務調査費交付金などでございます。なお、ここに記載がございませんが、本会議の質疑質問のテレビによる広報については広報課予算から配当を受けて実施をしております。 議員会館管理運営費でございますが、議員会館の光熱水費、保守管理等に要する経費でございます。以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○島田文男 委員長 我妻人事委員会事務局長。
また,県内市町村議会を見ても,政務調査費交付制度を有している19の市町議会において,そのすべての市町が1円以上の領収書を添付することとされています。収支報告書にすべての領収書等の写しを添付することは,全国的な流れとなっています。 県民への説明責任を果たすという観点に立てば,すべての領収書を添付することが自明の理であると確信するものであります。
続きまして、第一目議会費でございますが、これは議会の運営に要する経費でございまして、その主な内容について申し上げますと、議員報酬、期末手当、議員共済に要する経費が六億九千八百七十五万七千円、定例会の開会など議会の開会に要する経費が三千六百六十四万九千円、それから行政視察、海外交流会議、中央陳情等に要する経費が三千七十八万九千円、それから政務調査費交付金が一億九千四百四十万円、県議会だよりの発行やテレビ
│ └───────────────────┴───────────────────┘ (香川県議会政務調査費交付条例の一部改正) 第6条 香川県議会政務調査費交付条例(平成13年香川県条例第4号)の一部を次の ように改正する。 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すよ うに改正する。
│ └────────────────────────┴────────────────────────┘ (鳥取県政務調査費交付条例の一部改正) 第3条 鳥取県政務調査費交付条例(平成13年鳥取県条例第9号)の一部を次のように改正する。 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正 する。